第1条(総則)
1.レンタル約款(以下「本契約」という)は、賃借人を甲、賃貸人である本間電機株式会社を乙として双方の契約関係について、その基本的事項を定める。
2.乙は、甲に対して、本約款に記載する条件にて動産賃貸借及びこれに基づくサービス(以下、動産賃貸借及びサービスを総称して「レンタル」という。)を提供する。
第2条(個別契約)
1.物件毎のレンタル契約(以下「個別契約」という。)は、甲及び乙が本約款に基づいて行う。
2.甲は、物件名、数量、レンタル期間、物件の使用場所等の必要な事項を明確にして申し込み、乙がこれを承諾することによって個別契約は成立する。
3.個別契約において本約款と異なる事項を定めたときは、それが本約款に優先する。
4.個別契約に関する取り決め事項は、事前に甲及び乙が協議のうえで決定する。
第3条(レンタル期間)
1.レンタル期間は、貸出日(レンタル開始日)から返却日(レンタル終了日)までとする。
2.個別契約に定めたレンタル期間の短縮又は延長については、乙の承諾を必要とする。
第4条(レンタル料)
1.レンタル料とは、基本的に物件の「賃貸借料」をいう。
2.レンタル期間中において、物件を使用しない期間又は使用できない期間があったとしても、事由の如何を問わず、甲は乙に対し、当該期間のレンタル料を支払わなければならない。
3.「賃貸借料」は7日以上とし、乙が甲に対して物件を引き渡した日より起算する。
第5条(物件の引渡し、免責)
1.甲が乙から物件の引渡しは、原則として乙の指定場所で、甲の指定する現場責任者・代理人、あるいは運送受託人に対して行う。
2.甲は、物件の引渡しを受けると同時に受領書を乙に交付する。
3.現地にて据付をともなう物件の引渡しについては、その都度個別契約においてレンタル期間の開始日および返還条件などを定める。
4.物件の搬出人・運送・積み下ろしなどに伴う事故は、甲、または甲の手配による場合は甲の責任とし、乙、または乙の手配による場合は乙の責任とする。
5.乙は、物件の引渡しのため、甲の現場内に立ち入る際は甲の指示に従う。
6.乙は、地震、津波、噴火、台風、大雨、洪水、強風等の自然災害、電力制限、輸送機関事故、交通制限、甲の従業員ないし第三者との紛争又は第三者からの妨害、その他乙の責に帰さない事由により、物件の引渡しが遅滞、あるいは引渡しが不能となった場合、その責を負わない。
第6条(担保責任)
1.乙は甲に対し、引渡し時において物件が正常な性能を備えていることのみを担保し、甲の使用目的への適合性については責任を負わない。なお、引渡し後、直ちに物件の性能の欠陥につき通知がなかった場合、物件は正常な状態で引き渡されたものとする。
2.物件のレンタルに関し、乙の責に帰すべき事由によって乙が甲に対して損害賠償責任を負う場合、個別契約におけるレンタル料相当額を上限とし、現に甲が支出した直接損害に限るものとする。
3.物件の不具合等に起因して甲又は第三者に生じた間接損害、特別損害、結果的損害(工事の遅れ、手待ち、得べかりし利益、滅失利益、機会損失等)については、乙はその責を負わない。
第7条(物件の検収)
1.甲は、物件受領後直ちに、乙が発行する出荷案内状又は納品書並びに法令に定められた諸資料記載の内容に基づき物件の規格・仕様・性能・機能及び数量等について検収をし、物件に瑕疵がないことを確認する。
2.甲は、物件の不適合・不完全・不足、その他瑕疵等を発見した場合、直ちに乙に連絡する。乙が甲の連絡を受けた場合は、乙の責任において物件を修理又は代替の物件を引渡す。
第8条(物件の取り替え)
物件の引渡し後、甲の責めに帰すべからざる事由に基づいて、物件が正常に作動しなくなった場合、乙は物件を修理し、または取り替えるものとする。
前項の物件の修理または取替えに過大の費用または時間を要する場合、乙は、個別契約を解除することができる。
第9条(物件の使用保管)
1.甲は、物件を善良な管理者の注意をもって使用、保管し、これに要する費用は甲の負担とする。
2.甲は、事前に乙の書面による承諾を得なければ次の行為をすることができない。
(1)物件を第5条所定の設置場所以外に移動すること。
(2)物件を第三者に譲渡し、転貸し、または改造すること。
(3)物件に貼付された賃貸人の所有権を明示する標識、調整済の標識等を除去しまたは汚損すること。
(4)物件について質権及び譲渡担保権、その他賃貸人の所有権の行使を制限する一切の権利を設定すること。
3.甲は物件について他から強制執行その他法律的・事実的侵害がないように保全するとともに、仮にそのような事態が生じたときは、直ちにこれを乙に通知し、かつ速やかにその事態を解消させるものとする。
第10条(通知義務)
1.甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その旨を相手方に速やかに連絡すると同時に書面でも通知する。
(1)レンタル期間中の物件について盗難・滅失或いは毀損が生じたとき
(2)住所を移転したとき
(3)代表者を変更したとき
(4)事業の内容に重要な変更があったとき
(5)レンタル期間中の物件につき、第三者から強制執行、その他法律的・事実的侵害があったとき
2.物件について第三者が乙の所有権を侵害するおそれがあるときは、甲は自己の責任と負担で、その侵害防止に努めるとともに、直ちにその事情を書面で乙に通知する。
第11条(個別契約満了時の措置と物件の返還)
1.個別契約満了時、甲は直ちに物件を乙の定める場所へ返還する。乙は、物件の返還を受けると同時に甲に受領書を交付する。
2.返還に伴う輸送費及び物件の返還に要する一切の費用は、甲の負担とする。
3.物件の返還は貸し出し時の状態での返還とする。返還時に毀損、汚損、欠品等が認められる場合、甲の責任において現状に復するか、または甲はその費用(修理費、清掃費等)を乙に支払う。
第12条(物件についての損害補償)
1.地震、津波、噴火、台風及び洪水等の自然災害、その他原因の如何を問わず、甲にレンタル中の物件に損傷、又は滅失、盗難等が発生した場合、甲は本約款に定める義務を免れない。
2.物件の損傷に対して乙が修理を行った場合、甲はその修理費相当額を乙に支払う。
3.物件の滅失、盗難等により乙の所有権を回復する見込みがない場合、若しくは物件返却時の検収において物件の損傷が著しく修理不能の場合、甲は物件の再調達価格相当額を乙に支払う。
4.物件の修理並びに再調達に時間を要する場合、甲は休業損害に相応した補償金を乙に支払う。
第13条(反社会的勢力の排除)
1.甲は、現在、甲(役員および従業員を含む。以下本条において同じ)が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.甲は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1)暴力的な要求行為。
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為。
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて甲の信用を毀損し、または甲の業務を妨害する行為。
(5)その他、前各号に準ずる行為。
第14条(不返還となった場合の損害賠償及び措置)
1.甲は、不返還により発生した乙の全ての損害について賠償する責を負う。
2.乙は、個別契約満了又は第17条に基づく契約解除にもかかわらず甲が物件を返還しない場合、必要な法的措置をとる。
第15条(個人情報の利用目的)
1.乙が甲又は甲の指定する者の個人情報を取得し、利用する目的は次のとおりとする。
(1)第2条の個別契約の締結に際し、甲に関する本人確認及び審査を行うため
(2)物件が不返還になった場合に、前条第2項の措置を行うため
2.前項各号に定める目的以外に甲又は甲の指定する者の個人情報を取得する場合、乙は、あらかじめその利用目的を明示する。
第16条(契約の解除)
1.乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合、何らの催告をすることなく契約を解除する事ができる。
(1)本約款又は個別契約の条項のいずれかに違反したとき
(2)レンタル料、修理費、その他乙に対する債務の履行を遅滞したとき
(3)自ら振出し又は引受けた手形若しくは小切手が不渡りとなったとき、又は支払い不能若しくは支払停止状態に至ったとき
(4)公租公課の滞納処分、他の債務について執行保全処分、強制執行、競売その他の公権力の処分を受け、若しくは破産、民事再生、会社更生の手続開始の申立があったとき、又は清算に入る等事実上営業を停止したとき
(5)物件について必要な保守・管理を行わなかったとき、あるいは法令その他で定められた使用方法に違反したとき
(6)解散、死亡若しくは制限能力者、又は住所・居所が不明となったとき
(7)信用状態が著しく悪化し、又はその恐れがあると認められる客観的な事情が発生したとき
(8)レンタル利用に関して、不正な行為(違法行為又は公序良俗に違反する行為等)があったとき
2.前項の規定に基づき乙が契約を解除した場合、甲は直ちに物件を乙に返還すると共に、物件返還日までのレンタル料及び付随する全ての費用を現金で乙に支払う。
3.甲に第1項の一つに該当する事由が生じた場合、甲は当然に期限の利益を失い、残存する債務を直ちに現金で乙に支払う。
第17条(契約解除の措置)
1.甲は、前条により乙から物件の返還請求があった場合、直ちに個別契約で定める場所に返還する。
2.甲が物件の即時返還をしない場合、乙は物件の保管場所に立ち入り回収し損害ある場合、甲はその損害を負担する。
3.返還、回収に伴う輸送費その他一切の費用は、甲の負担とする。
4.甲は、返還の際、物件の損傷、その他原状と異なる場合、その修理費用を負担する。
5.物件の返還は、甲及び乙の立会いで行い、甲がこれに立会わない場合、乙の検収結果に異議なきものとする。
6.甲は、物件の返還が完了するまで、本約款に定められた義務を履行しなければならない。
7,契約解除により、甲が損害を被ることがあっても、乙は全て免責とする。
第18条(中途解約)
1.個別契約期間中における中途解約は認めない。ただし、甲が特別の事由により申し入れ、乙が相当と認めた場合はこの限りではない。
2.前項において解約が認められた場合、甲は直ちに第11条の規定に基づく手続を履行する。
第19条(解約損害金)
第16条及び第18条により、物件が返還された場合は、甲はあらかじめ取り決めた損害金を支払う。ただし、取り決めのない場合は甲乙協議のうえ損害金を定める。
第20条(秘密の保持)
1.甲及び乙は、個別契約に伴い知り得た一切の情報を、契約終了後も他に漏らしてはならない。
2.前項の定めにかかわらず、次の各号の一に該当する情報については、本約款における秘密情報として取り扱わないものとする。
(1)開示者より開示を受けた時点で既に公知であった情報、又は既に被開示者が保有していた情報
(2)開示者より開示を受けた後、被開示者の責によらず公知となった情報
(3)機密保持義務を負うことなく正当な権利を有する第三者から合法的に入手した情報
(4)開示された情報によらずして被開示者が独自に開発した情報
(5)開示者が機密保持義務を課することなく第三者に開示した情報
第21条(公正証書)
甲は、乙から請求があった場合、いつでも契約について強制執行認諾条項を付した公正証書を作成することに同意し、その費用は甲の負担とする。
第22条(専属的合意管轄)
個別契約に基づく甲及び乙間の紛争に関しては、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第23条(補則)
本約款及び個別契約に定めなき事項については、甲及び乙は誠意をもって協議し解決する。
本約款は2016年4月1日以降に締結される個別契約について適用する。